1)目 的2)業務内容 ウラン及びトリウム等は原子力基本法(第3条第2号及び同条第3号)に基づき、「核燃料物質」「核原料物質」として政令で定められています。 ウラン、トリウムは崩壊系列を持つ放射性同位元素でもありますので、経口摂取などによる内部被ばくや特にウランについては、鉛などと同様な化学的毒性も強いと言われています。これらは更に、放射線を放出する劇毒物との位置付けだけでなく、核分裂(臨界を含む)を起こす核兵器の材料となるため、IAEA(国際原子力機関)の保障処置を受けることと定められています。 このため政府は、エネルギー源としての核燃料を安定的に確保する為にもこれらを国際規制物資として定め、計量管理等を行う事により、厳く管理しています。 当社では特に研究・検査用分析試薬として少量使用される事業所を対象とし、これら管理のお手伝いをいたします。 イ)国際規制物資の管理(核燃料物質自主点検) ・施設の点検 ・核燃料物質の容器番号の確認 ・保管庫の空間線量(率)測定 ・表面汚染密度測定 ・核燃料物質の保管状況の確認 ロ)管理報告書の作成 ・文部科学省向けの管理報告書の作成 ハ)核燃料取扱施設の定期測定 (定期測定業務の頁を参照下さい)国際規制物資の管理(年2回)8
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