法令改正に伴い「個人放射線被ばく線量測定サービス規約」および「環境線量測定サービス規約」を改定いたしましたのでお知らせいたします。
変更点は以下の通りです。
「個人放射線被ばく線量測定サービス規約」
①第3条第4項(2)
「眼の水晶体用線量計にあっては3mm線量当量※」を追加
②注釈として「※2021年4月1日より適用とする」を追加
③第3条第6項(1)
「日本工業規格」 → 「日本産業規格」へ変更
「環境線量測定サービス規約」
①第3条第6項(1)
「日本工業規格」 → 「日本産業規格」へ変更
PDFファイル「個人放射線被ばく線量測定サービス規約」