経緯
原子力規制庁は、放射線モニタリングの品質保証体系の向上を目的として“放射線個人線量測定機関に対する認定制度”の開発を行い、2018年7月に本認定制度が開始しました。
これに伴い弊社は、技能試験・現地審査を受け、2019年3月19日付でISO/IEC 17025:2017に適合する試験所として日本適合性認定協会(JAB)より認定を取得しました(認定番号:RTL04590)。
本認定制度の適用範囲
本認定制度では、放射線個人線量測定機関がご使用者へ提供した受動形個人線量計を用いて行われるX線、γ線、β線及び/又は中性子の以下に示す個人線量当量の測定を認定の範囲としています。また、個人線量当量の測定結果に基づく実効線量及び/又は等価線量の算定についても認定の範囲に含めることができます。
-個人線量当量Hp(10)(体幹部の線量計測)
-個人線量当量Hp(0.07)(体幹部の皮膚または末端部の線量計測)
報告書様式の一部変更
2019年8月算定分より報告書の“様式”および“名称”について、記載内容をより明確にするために下記の通り一部変更いたしました。報告書の取扱については、従来と変更ございません。
1.報告書の名称変更
- a) 個人線量報告書 → 個人線量算定報告書※1,※2
- b) 個人モニタ測定値報告書 → 個人線量測定報告書※2
- c) 個人線量管理票 → 個人線量算定管理票※1,※2
- d) 個人モニタ測定値管理票 → 個人線量測定管理票※2
- e) 環境用モニタ測定値報告書 → 環境線量測定報告書※2
- f) 個人線量報告書(除染等業務従事者用) → 個人線量算定報告書(除染等業務従事者用)※3
- g) ガラスバッジ測定算定記録 → 個人線量測定・算定報告書※4
報告書a),c),f) :個人線量の算定結果(実効線量、等価線量)を記載
報告書b),d),e) :個人線量または環境線量の測定結果(1cm線量当量、70μm線量当量)を記載
報告書g) :個人線量の測定結果および算定結果を記載
※1 胸部用または腹部用ガラスバッジのみご使用の場合、測定結果も含む場合があります。
※2 主に医療、工業、研究教育関係の事業所向けの報告書です。
※3 除染業等業務従事者向けの報告書です。
※4 主に電力関係の事業所向けの報告書です。
契約書等に記載されている報告書の名称につきましては、変更後の名称に読み替えてください。
2.認定シンボルの表示
JABと国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認協定(MRA)複合シンボルを報告書に表示しました。※5
※5 本認定制度は、放射線個人線量測定機関に対してのものです。環境線量測定については、本認定制度対象外のため、環境線量測定報告書には、認定シンボルの表示はありません。
3.報告書承認権限者の変更
「株式会社千代田テクノル」から「株式会社千代田テクノル 線量計測事業本部 ラディエーションモニタリングセンター センター長」に変更しました。
変更後の報告書様式
【様式1】個人線量算定報告書
【様式2】個人線量測定報告書
【様式3】個人線量算定管理票
【様式4】個人線量測定管理票
【様式5】個人線量算定報告書(除染等業務従事者用)
【様式6】個人線量測定・算定報告書
1)測定・算定実施場所:ラディエーションモニタリングセンター版
2)測定・算定実施場所:ラディエーションモニタリングセンター青森版